「不動産の売却ってどうすすめればいいの?」
何をしたらよいのか分からない状態ではとても不安ですね。
売却相談から物件引渡までの流れをご説明します。
ご売却を頼まれた不動産会社に媒介契約に基づいてお支払いいただく手数料です。
ローンの残債があり抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消を司法書士に依頼します。抹消登記の登録免許税(1件1,000円)と司法書士の報酬とで、だいたい2万円以内で収まります。抵当権が複数ついている場合は、抵当権1件あたり1万1,000円程度追加されます。
不動産の売買契約書には印紙税がかかります。契約書に印紙を貼り、消印を捺すことで納税します。印紙税額は、契約金額によって変わります。現在、税額軽減措置がとられています。
土地を実測して引渡す場合には測量費用がかかります。敷地の境界がはっきりしない場合には、境界確認や標石設置が必要になり、その費用が発生します。
古家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。
売却益が出た場合と相続でも所有の場合に、所得税と住民税がかかります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。(おおよそ、控除される経費を除く税金は20%となります)
媒介契約は、大きく上記のふたつに分けられます。「一般媒介契約」が断然有利かと思われますが、複数の不動産会社が競争してご購入のお客様を探してくれる。その反面、報酬にたどりつける不動産会社は結局1社だけ。どこで決まるか分からないお客様には、いまひとつ真剣になれないものです。積極的な売却活動を期待するなら「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」に軍配が上がるでしょう。それに、「一般媒介契約」に比べ「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」は、格段に重い義務が不動産会社に課せられます。そのひとつが、国土交通大臣が指定する不動産流通機構への物件データの登録義務。これでオンラインで結ばれた多くの不動産会社に物件情報が流れ、ご売却先を早く見つけることができます。
上記の様に、不動産業者が仲介として物件を預かる他に、業者での買取りも取り扱っております。
買取りについては、分譲地用土地や中古住宅を業者で買取った場合の査定を行います。(買取りが出来ない場合でも、仲介物件として販売させて頂きます。)
その不動産にとって、一番良い方法をご提案させて頂きます。
(売却価格×3%+6万円)+消費税額=仲介手数料