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不動産ご売却の流れSELL 

売却相談から物件引渡までの流れ


お気軽にご相談ください

「不動産の売却ってどうすすめればいいの?」
何をしたらよいのか分からない状態ではとても不安ですね。
売却相談から物件引渡までの流れをご説明します。

  1. STEP1
    物件調査
    お客様からご所有の不動産(土地・建物・収益物件等)の内容をお伺いします。
    売却予定の物件を「調査・査定」させていただきます。(詳細にわからなくても大丈夫です。)
    プロの目で「いくらで売れるか」を判断するのが査定です。
    とりあえず売却価格の目安を知りたいお客様には、「かんたん無料査定」を行います。

    ※ お客様からいただいた物件情報と周辺の取引事例に基づいて、おおむねの査定価格をご提示するのが「かんたん無料査定」です。
  2. STEP2
    販売価格の決定
    実際の売出価格を決定するには、本査定が必要です。(本査定も無料です)
    ご売却予定物件の現地調査を行い、権利上・法令上の問題点の有無を調べ、具体的な取引事例や市場動向を勘案し、査定価格を提示します。査定価格の根拠をきちんと示す一方、お客様のご希望をしっかり伺い、売却の可能性が高く、かつ、お客様に納得いただける「販売価格」を決定していきます。

    ※ 査定価格とは、おおよそ3か月~6か月以内に売却可能と思われる価格のことです。
    ※ 査定価格とは、売却可能と思われる価格です。
    ※ 売り出し価格は、ご希望をお伺いしながら決めていきます。
  3. STEP3
    税金や諸費用は?
    1. 不動産を売却する場合にも税金や諸費用がかかります。
    2. お客様の不動産が以前に購入したものなのか、相続で所有したものなのか、居住していたものなのか等により税金の計算が大分違います。
      ・以前に購入した物は、売却するにあたりご売却益がある場合に税金が必要となります。
      ・相続で所有した土地等は、基本税金が必要となります。
      ・居住していた土地建物は、3,000万円まで控除があります。(条件があります)
    3. 物件や売り方によってそれぞれですが、ここでは一般的なものをあげておきます。
    4. 査定の際に下記諸費用を併せてご説明いたします。(税金の計算は税務署にご確認お願い致します。)
  4. 仲介手数料

    ご売却を頼まれた不動産会社に媒介契約に基づいてお支払いいただく手数料です。

    仲介手数料

    (売却価格×3%+6万円)+消費税額=仲介手数料

    抵当権抹消費用

    ローンの残債があり抵当権が設定されている場合には、抵当権の抹消を司法書士に依頼します。抹消登記の登録免許税(1件1,000円)と司法書士の報酬とで、だいたい2万円以内で収まります。抵当権が複数ついている場合は、抵当権1件あたり1万1,000円程度追加されます。

    印紙税
    • 1千万円超 ― 5千万円以下は・・・・・・1万5千円(本則2万円)
    • 5千万円超 ― 1億円以下は・・・・・・4万5千円(本則6万円)
    不動産売買契約書の印紙税

    不動産の売買契約書には印紙税がかかります。契約書に印紙を貼り、消印を捺すことで納税します。印紙税額は、契約金額によって変わります。現在、税額軽減措置がとられています。

    測量費用

    土地を実測して引渡す場合には測量費用がかかります。敷地の境界がはっきりしない場合には、境界確認や標石設置が必要になり、その費用が発生します。

    建物解体費用

    古家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。

    譲渡所得税

    売却益が出た場合と相続でも所有の場合に、所得税と住民税がかかります。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。(おおよそ、控除される経費を除く税金は20%となります)


  5. STEP4
    媒介契約
    不動産をご売却するときは、不動産会社にご依頼していただきます。
    ご依頼の方法には「代理」と「媒介」がありますが、ほとんど「媒介」の方法をとります。
  6. 専任媒介契約と専属専任媒介契約と一般媒介契約

    媒介契約は、大きく上記のふたつに分けられます。「一般媒介契約」が断然有利かと思われますが、複数の不動産会社が競争してご購入のお客様を探してくれる。その反面、報酬にたどりつける不動産会社は結局1社だけ。どこで決まるか分からないお客様には、いまひとつ真剣になれないものです。積極的な売却活動を期待するなら「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」に軍配が上がるでしょう。それに、「一般媒介契約」に比べ「専任媒介契約」・「専属専任媒介契約」は、格段に重い義務が不動産会社に課せられます。そのひとつが、国土交通大臣が指定する不動産流通機構への物件データの登録義務。これでオンラインで結ばれた多くの不動産会社に物件情報が流れ、ご売却先を早く見つけることができます。

    専任媒介契約・専属専任媒介契約・一般媒介契約
    • 「専任媒介契約」・・・・・・不動産会社「1社」にだけに依頼できる。
    • 「専属専任媒介契約」・・・・・・不動産会社「1社」にだけに依頼できる。
    • 「一般媒介契約」・・・・・・「複数」の不動産会社に重ねて依頼できる。

  7. STEP5
    販売活動はどうするの?
    1. 当社では、ご購入希望の数多くのお客様に、ご登録いただいております。いち早く、ご登録いただいているお客様に、情報をご紹介させていただきます。
    2. 当社ホームページや主要ポータルサイトやメジャーな不動産専門サイト(SUUMO・アットホーム・ココスマ伊那)にも物件情報等に物件を公開いたします。(公開したくない場合はいたしません)
    3. その他、エリア志向・沿線志向の強い媒体の住宅情報誌への掲載、地元への訴求力の強い、新聞折込チラシへの掲載、土日や祝日に物件を開放し、ご購入希望のお客様に見学していただくオープンハウスを開催したり、とさまざまな販売活動を行います。
  8. STEP6
    不動産売買契約
    不動産売買契約の締結、販売活動をとおしてご購入者が決まったら不動産売買契約を結んでいただきます。当社は、売買契約に至るまでに、代金の支払い方法や引渡の時期、付帯設備・備品の確認など、取引条件の調整などを行います。
  9. STEP7
    残代金受領と物件のお引渡し
    契約の当事者同士が、契約内容を実際に行うことを契約の履行といいます。取り決めたことを取り決めた期日までに行うことです。売主が手付金等を差し引いた残代金すべてを受領し、買主に物件を引き渡すことで、契約は完了となります。契約成立後、お引き渡し日までに契約で取り決めた作業を行います。(実測・農地法申請等)準備が出来ましたら残金の支払いを受ける事となります。当社では、売買契約成立後、お引き渡し時に残金をお支払いいただいております。

    ※ ご売却物件に住宅ローンの残債がある場合には、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消手続きについては司法書士に依頼します。

ご売却について

上記の様に、不動産業者が仲介として物件を預かる他に、業者での買取りも取り扱っております。
買取りについては、分譲地用土地や中古住宅を業者で買取った場合の査定を行います。(買取りが出来ない場合でも、仲介物件として販売させて頂きます。)
その不動産にとって、一番良い方法をご提案させて頂きます。